家族信託セミナー開催 2

8月5日(月)に家族信託の入門セミナーの2回目を開催しました。

「受益者連続編」とし、家族信託を使った色々な形の相続財産の引継ぎ方法等をお話ししました。

遺言の中で決められるのは、自分の次の世代の遺産継承までであり、その次の世代については定めることができません。家族信託を用いれば、2代目以降へも引き継ぐことができ、誰にどの順番で引き継ぎたいのかをもあらかじめ決めることができます。

直系に引き継いでいきたい、障がいのある子どもの世話のために相続権のない親戚に引き継ぎたい…ご家庭の事情は色々あることでしょう。従来の相続制度や遺言ではまかなえないけれども、家族信託でなら解決できることもあります。

9月9日(月)に最終回、家族信託入門セミナー「共有名義編」を開催します。

ご興味のある方はお問い合わせください。