遺言は、ご自身亡き後の財産をどのように分配するかについて自らの意思を残すことにより、相続による争いを防ぐことができます。
この遺言の方式には、主に公証人の関与の下厳格な方式で作成された公正証書遺言書と、自筆証書遺言書があります。自筆証書遺言書は、ご自身が遺言書の全文、日付及び氏名を自書できれば一人で自由に作成でき自身で保管するもので費用もかかりません。
ただ、ご自身で保管されるので、紛失や悪意のある相続人による隠匿や偽造の問題がありますし、遺言者が亡くなられた後に裁判所による検認という手続の必要もあります。
そこで自筆証書遺言書を法務局に申請して保管してもらう制度がはじまりました。遺言者での保管に不安であったり、他人に知られたくない方にお勧めの制度です。また、この制度を利用した遺言書は、裁判所での検認が不要なため、速やかに相続手続きができます。
この新しい制度について詳しく知りたい方、またその他遺言についても、お気軽にご相談ください。