口座の名義人が亡くなった場合、その口座は凍結されてしまう為、相続人は口座から現金を引き出せなくなります。凍結された口座は遺言書があればその内容に従い解除できますが、なければ解除の手続きの為、相続人全員の合意が必要となります。
相続人間の協議がすぐに整えばいいのですが、遺産分割で揉めていると中々合意に至らず長い間凍結を解除できないことになります。
そうなると相続人は、口座に資金があるのに引き出すことができない為、当面の生活費や葬儀費用などの支払いに困ることになります。
そこで平成30年の相続法の改正により家庭裁判所の判断を得ずに、相続人ごとに払い戻し請求をできるようになりました。
ただし払戻請求のできる金額に上限がありますのでご注意下さい。
具体的な手続きや払い戻しに要する期間は金融機関ごとにより異なりますので、お困りの方は当事務所にご相談ください。
遺産分割手続きについてのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。