家族信託

家族信託

「家族信託契約」=財産の管理を信頼できる家族に託す契約。

資産をお持ちの方が、ご自身の老後の生活や介護などに必要となる資金の管理や給付などのため、保有する資産(不動産や預貯金など)を信頼できる家族に託して、その管理や処分を任せる制度です。

家族や親族に管理を託しますので、高額な報酬は発生しません。
現在、認知症対策として最も有効な制度とも言われています。
ご家族の将来のことをじっくり考えてみませんか。

詳しくは大阪家族信託相談室をご覧ください。

※ご注意! ‟認知症に方“のための制度ではありません!

認知症と判断されますと、有効に法律行為(売買や贈与などの契約、遺言など)を行うことができません。家族信託も財産を託す方との契約ですので、ご自身の意思に基づいて、内容をきちんと理解した上で行われる必要があります。

「認知症対策として」という意味は、将来認知症になった場合に備えて、ご自身の財産の処分方法などを今の元気な内に(判断能力がある内に)考えておきましょう、という意味合いでご理解ください。

認知症になられた方の財産管理や保護のための制度としては、成年後見人制度があります(程度に応じて、補助・保佐・後見の3制度があります)。

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