Q & A

よくある質問
Q & A

相続

不動産登記

会社・法人登記

 

相続

Q.相続が発生した場合まず何から始めればいいですか。
A.いろいろな手続きを進めるためにも、まず相続人を確定することが重要になります。
戸籍謄本等を取得し相続人を確定しましょう。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を取得して確定する必要があります。

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Q.戸籍謄本等はどこで取得できますか。
A.被相続人の本籍地所在地の市役所で取得できます。
遠方の場合は郵送請求も可能です。
本籍地と住所地が異なる場合は住所地のある市役所では取得できません。

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Q.把握している銀行口座以外にも私たちの知らない銀行口座があるのか調べる方法はありますか。
A.司法書士は相続人からの依頼を受けて、遺産整理業務を行うことができます。
金融機関や保険会社等への相続手続きを相続人に代わって行います。
金融機関の預貯金の解約、保険金の請求等ができ、その一環として金融機関に照会をかけることができます。

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Q.父が多くの借金を残して亡くなりました。代わりに返済するしかないのでしょうか。
A.相続人は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も原則として全て承継することになります。
借金が多額で返済しきれないような場合には相続放棄という手続きがあります。
相続放棄とは簡単にいうと、今回の相続からは外れる(相続人でなかったことになる)手続きです。
プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しません。
ただ相続放棄のできる期間には制限があり、大まかな表現になりますが、
原則として被相続人の死亡から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対して手続きをしないといけません。
またご注意いただきたいのは、ご自身の相続放棄が認められると、相続放棄をしていない他の相続人の負担が増えたり、次順位の方が相続人になったりする場合もありますので、そういった方々への配慮も必要になります。
(また例えば、相続財産の一部でも処分したりすると相続放棄はできなくなります。)

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Q.相続登記は必ずしないといけないのですか。期間制限はありますか。
A.これまでは相続登記を放置していても特に問題はありませんでしたが、2024年度を目途に相続登記が義務化されることになりました。
義務化後は、所有権を取得してから3年以内の相続登記の申請が必要です。
正当な理由なく相続登記を申請しない場合は、10万円以下の過料を支払わなければなりま
せん。今相続登記を放置している方も改正法が施行されてから3年以内に相続登記を行う
必要があります。
お心あたりの方はお早めに当事務所までご相談ください。 

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Q.相続人の中にずっと疎遠の人や仲が悪い人がいるのですが、遺産分割協議はその人たちを除いてすることは可能ですか。
A.遺産分割協議は相続人の全員でしなければなりません。
一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効になります。

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不動産登記

Q.不動産の名義を変更したいのですが、どうしたら良いですか。
A.不動産の名義は登記によって公示されますが、名義変更するためには、例えば売買や贈与があった、相続が発生した等の法律行為や事実の原因が必要です。原因も無く単に書き換え作業をすることではできません。
また、不動産に関する権利変動(例えば所有者が変わった等)は原則的に登記しなければ第三者に対抗できません。
名義変更の原因によって登記必要書類も変わってきますので、ご相談時にご説明させていただきます。

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Q.遺言書の作成を考えているのですが。
A.遺言書を作成するには、後々の証拠のため、法律上の方式があります。
公正証書による方法や、自筆証書による方法等がありますが、それぞれメリットデメリットがあります。
家族関係や費用、効果等トータルで検討することが大事ですので、是非ともご相談ください。

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Q.建物を新築(増築)しました。何かしなければいけませんか。
A.新築の場合
まず土地家屋調査士に依頼して建物表題登記(測量の登記)を完了させます。
その後、所有権保存登記(権利証(登記識別情報)を作成する作業)をすることになります。所有権保存登記は司法書士の業務範囲になります。
 
増築の場合
土地家屋調査士に手続きをして頂く必要がありますが、現況や実情にあわせて、床面積の変更なのか附属建物になるのか、また所有者に影響が生じる場合があり、詳しく調査する必要があります。
 
※オルトでは提携の土地家屋調査士をご紹介することも可能です。

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Q.不動産会社を使わないで家や土地を売買できますか。
A.不動産(仲介)会社に入って頂かなくても家や土地を売買することは可能です。しかし、細かい法令部分やリスク説明、アドバイス、相手方に言いにくいことの処理など、仲介に入っていただくと相応のメリットがあり、親族間ならまだしも知らない人との取引においては、なおさら重要だと思います。費用も掛かりますが十分に検討するのが賢明です。

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会社・法人登記

Q.会社を設立したいけど、どこに相談すればいいのでしょうか?
A.会社は、法務局に対して「設立の登記」をすることによってはじめて成立します。
必要書類を作成して法務局に登記申請しなければなりません。
税理士、行政書士の中には書類の作成だけなさる方もいらっしゃいますが、法務局に対する登記申請代理は、登記の専門家である司法書士と弁護士にのみ認められています。
ご相談から必要書類の作成そして登記申請まで、我々司法書士にご相談いただければ最後まで責任をもってサポートさせていただきます。

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Q.会社を設立するメリットは?
A.対外的信用から金融機関からの資金調達がしやすくなったり、出資を募って会社規模を大きくしたりすることができます。
売上が上がってくると、会社の方が税金面でも有利になります。

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Q.どんな会社がありますか?(会社の種類)
A.会社といえば株式会社をイメージされる方が多いと思います。
しかし法律(会社法)上は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社、の4種類があります。
大きな違いの一つは、出資者(株式会社=株主、合同会社・合名会社・合資会社=社員)が会社債権者に対して負う責任の範囲にあります。
その他相違点やご不明な点はご相談時にご説明させていただきます。

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Q.何人いれば会社はつくれますか?
A.株式会社であれば、最小の会社形態を採用すると一人で設立可能です。
発起人(出資者)兼取締役の一人で設立できます。

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Q.定款って何ですか?
A.定款は会社の根本的なルールを定めたものです。
会社設立時に必ず作成しないといけません。
会社の組織、規模などに関する基本的事項を定めたもので、本店に備え置く必要があります。
定型的なものは法務局のホームページで公開されていますが、一般的であるため、実情に合わせて細かなところまで考えて定款を作成したいのであれば、司法書士と相談しながら作成していくことをお勧めします。

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Q.会社の事業目的ってどうやって決めたらいいのでしょうか?
A.基本的にはこれからやりたい事業について自由に決めていただいて大丈夫ですが、明確性という要請から、「語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なこと」という要件があります。
あまりにも特殊な専門用語や新業種等には表記する上で注意が必要です。
また事業開始にあたり行政庁の許可や届出が必要な場合、それに適した目的を加えておく必要があります。
設立時には行わない事業であっても、いつか行いたいと考えている事業であれば、設立時に登記しておくことをお薦めします。
ただあまりにいろいろな目的を盛り込んでしまうと、何をしたい会社か分からなくなってしまう恐れもあり、そのため金融機関や取引先に不信感を抱かれてしまいかねないので、あまり多岐にわたらないように盛り込みましょう。
司法書士にご依頼いただくのであれば、「こういう会社を作りたい」というイメージをお伝えいただけますと、具体的な目的案を考えて提案させていただくことも可能です。

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Q.取締役には任期がありますか?
A.取締役や監査役といった役員等には法律や定款で定められた任期があります。
大まかですが取締役は2年、監査役は4年程で任期が満了します。
ただ、定款で定めれば任期を10年程伸長することも可能です(株式を公開している会社は除きます)。
実際の任期は定款の定め方にもよりますので、個別にご説明させていただきます。

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Q.会社謄本や印鑑証明書の取得方法を教えてください。
A.会社謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書は、全国どこの法務局でも取得することができます。
法務局備え付けの申請書に会社の商号・本店所在地(印鑑証明書取得には、代表者の生年月日も必要)などを記載して、法務局で収入印紙を購入(会社謄本600円、印鑑証明書450円)の上、取得してください。
会社謄本や印鑑証明書は、代理人でも取得は可能で委任状も必要ありません。
ただし、印鑑証明書を取得するためには、必ず法務局から発行してもらった印鑑カードが必要になります。

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Q.会社を設立するまでの流れを教えてください。
A.株式会社を例にとって、設立までの基本的な流れをご案内します。
ご相談時には個別にご説明させていただきます。

ご相談・打合 … 会社内容の決定
(定款、出資者、商号、本店、事業目的、役員等)
 ↓
類似商号調査 … 同じ住所地に同じ名前の会社は設立できません。
 ↓
会社実印作成
 ↓
登記必要書類作成及び調印
 ↓
定款認証(公証役場)
 ↓
出資金の払込
 ↓
登記申請 … 会社の成立

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Q.会社を設立する際に必要な書類を教えてください。
A.基本的な書類はこちらになります。
ご相談時に実情に合わせて個別にご説明させていただきます。

  • 発起人(出資者)の実印、印鑑証明書、ご本人様確認書類(運転免許証等)
  • 取締役の実印、印鑑証明書
  • 発起人の銀行預金通帳
  • 会社実印(代表者印) など

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