相続登記

相続登記

相続が発生すると、
相続人は、被相続人(お亡くなりになられた方)の死亡の時から、
被相続人が持っていた財産の一切の権利義務を引き継ぐことになります(民法896条)。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も、法律上当然に引き継ぐことになります。

誰がどのような順位(順番)で相続人になるのか、そしてその相続分はどうなるのかは
民法という法律で定められています(法定相続人、法定相続分)。

相続人が複数いる場合(共同相続)は、
それぞれの相続分に応じて、相続することになります(共有状態)。
共同相続人全員の話し合いにより、
法定相続分とは異なる持分割合にしたり、
一部の相続人にのみ財産を所有させたりすることもできます(遺産分割協議)。
ただマイナス財産、例えば借金については、相続人間で相続人の一人が引き受けますと決めても、そのままでは貸主(債権者)に対しては主張できません。
貸主の承諾等が必要になります。

一方で、被相続人は生前に遺言をして、相続持分等を指定したり、
財産を特定の人のために処分したりすることもできます(ただ遺留分の問題はありますが)。
遺言がある場合には、まず遺言が優先されます。
基本的には遺言や遺産分割協議がない場合に、法定相続人が法定相続持分にもとづいて
相続することになります。

ご注意いただきたいのは、例えば不動産について、遺言や遺産分割協議により
法定相続分以上の持分を取得することになった相続人は、その旨の登記をしておかないと、
法定相続分を超える持分については、第三者(差押債権者等)に対抗(主張)できなくなります。

相続財産の中に不動産があり、
その名義を被相続人の名義から相続人の名義に移す登記手続きが相続登記になります。

相続登記は全国対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

 

法定相続人と法定相続分(民法900条)

・法定相続人…誰が相続人になるかは法律で順位(順番)が定められています。

順位 相続人
第1 配偶者
(常に同順位の相続人)
第2 直系尊属(父母、祖父母等)
第3 兄弟姉妹
  1. 被相続人のお子さんが、最初の相続人候補になります。
    もし、お子さんが先にお亡くなりで、そのお子さん(被相続人の孫)が
    いらっしゃれば、孫が相続人になります(代襲相続)。
    お孫さんも先に亡くなり、そのお子さんがいればその方が
    相続人になります(再代襲相続)。
  2. お子さんもお孫さん以下の方もいらっしゃらなければ、次順位としてご両親が
    相続人になります。
    ご両親がともにお亡くなりで祖父母がご存命なら、祖父母が相続人になります。
  3. ご両親、祖父母等がいらっしゃらなければ、最後に兄弟姉妹が相続人になります。
    兄弟姉妹が先にお亡くなりで、そのお子さん(被相続人の甥姪)が
    いらっしゃれば、甥姪が相続人になります(代襲相続)。
    (兄弟姉妹の場合には再代襲相続はありません。)

・法定相続分(昭和56年1月1日以降に発生した相続についての相続分)

相続人 相続分
配偶者と子 1 : 1 (半分ずつ)
配偶者と直系尊属 2 : 1 (2/3と1/3)
配偶者と兄弟姉妹 3 : 1 (3/4と1/4)
  • 子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合、各人の相続分は等しい割合になります。
  • 子について。
    実子と養子とで差はありません。
  • 兄弟姉妹について。
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を
    同じくする兄弟姉妹の1/2になります。

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登記必要書類

お亡くなりになられた方(被相続人)

出生から死亡までの記載のある一連の戸籍謄本等 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等
住民票の除票(本籍地入り)又は戸籍の附票 死亡時の住所証明。
また登記記録上の住所と死亡時の住所が異なる場合、
つながりを証明する必要があります。
(各1通)

 

相続人

Ⅰ.法定相続
戸籍謄本又は戸籍抄本 全員
住民票の写し又は戸籍の附票 全員
お認印 全員
(各1通)

 

Ⅱ.遺産分割協議による相続
戸籍謄本又は戸籍抄本 全員
住民票の写し又は戸籍の附票 その物件を相続される方
遺産分割協議書 全員のご署名及びご実印押印
印鑑証明書及びご実印 全員
(各1通)

 

その他必要なもの

固定資産評価証明書 各不動産につき
ご本人様確認のできるもの(運転免許証等) 名義人になられる方

 

状況により必要となるもの

遺言書 遺言書がある場合
特別受益証明書 特別受益者がいる場合
相続放棄申述受理証明書 相続放棄をした人がいる場合
登記済証(権利証) 被相続人の住所のつながりを証明できない場合
父母の出生からの戸籍謄本等 兄弟姉妹相続の場合
  • 遺言書・特別受益者・相続放棄者がある場合には事前にご相談ください。
  • 遺言書(公正証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言以外)は家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
  • 封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。

 

(注) 上記書類は一例であり、事案により他の書類が必要となる場合もあります。
実際にご依頼いただいた際には、事案に即してご案内させていただきます。

  • 戸籍謄抄本等の戸籍関係、住民票・戸籍の附票等は、司法書士が代わりに取得することも可能です。
    (ご依頼いただければ基本的には印鑑証明書以外は取得可能です。)
  • 本籍地が遠方にある、戸籍の内容チェックが難しそう、時間や手間がかかって本当に自分でできるか不安、といったような場合など、お気軽にご相談ください。
    (実際、戸籍収集や遺産分割協議書の作成等すべてご依頼いただくことが大半です。)

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費用報酬

〈役所関係書類〉(実費)

戸籍謄抄本 450円(1通)
除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本等 750円(1通)
印鑑証明書 各役所により異なります(1通300円前後)
住民票・戸籍の附票等 各役所により異なります(1通300円前後)
固定資産評価証明書 各役所により異なります(1通いくら、1不動産いくら等)

 

〈登録免許税〉

法務局への相続登記申請時に登録免許税を納付する必要があります。

「固定資産評価額×0.004=登録免許税」

(申請1件につき。厳密には端数処理があります。)

 

〈報酬〉(税別)

相続登記申請 30,000円~
遺産分割協議書 10,000円~
相続関係説明図 10,000円~
法定相続情報一覧図 20,000円~
戸籍謄本等・住民票等の取得 2,000円(1通)
登記事項証明書(登記簿謄本) 1,000円(1通)
  • 申請件数、管轄法務局が複数、事案の複雑さ、相続人の人数、不動産の個数等により
    別途加算させていただきます。ご相談時にご説明させていただきます。
  • ご相談内容により追加書類が必要になる場合は別途加算させていただきます。
  • 郵送費・通信費・交通費等の実費分も別途発生いたします。

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